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□自賠責保険

万が一、事故が起きたらどうすれば自賠責保険金を受け取れるのでしょうか?

自賠責保険はどうすれば受け取れるのでしょうか?また事故からいつまでに申請すればいいのでしょうか?また手続きはどうすればいいのでしょうか?ココでは万が一事故を起こしたときの自賠責保険について紹介します。

自賠責保険の保険金額は、保険期間中に何度事故を起こしても減額されませんが、死亡事故の場合、契約者は被害者が死亡した日から保険の満期日までの期間分の追加保険料を支払わなければなりません。

また保険金の請求は被害者からも請求することができ、保険金を保険会社に請求できる期間は2年間で、期限を過ぎてしまうと、時効となり請求権もなくなりますので注意が必要です。なおあらかじめ請求が遅れる事がわかっている場合は、保険会社に対して時効中断の申し出をして、確認をとっておく必要があります。

なお現在では「自賠責保険と任意の自動車保険の保険金一括払い」という制度が一般的です。これは皆さんが任意で加入している損害保険会社から、自賠責保険金も併せて支払われるというもので、手間が掛からず大変便利です。

なお、自賠責保険の契約から支払いまでの流れについて下記に紹介します。
【自賠責保険の契約から支払いまでの流れ】
契約から支払いまでの事務は基本的に損害保険会社や共済協同組合によって行われますが、損害の請求から支払いまでの流れを簡単に説明すると、次のようになります。
(1) 請求者は、損害保険会社等へ自賠責保険(共済)への請求書類を提出します。
(2) 損害保険会社等では、請求者から提出された自賠責保険(共済)の請求書類を確認して、損害保険料率算出機構(以下「損保料率機構」といいます。)の調査事務所に送付します。
(3) 調査事務所においては、事故の発生状況、支払の的確性(自賠責保険(共済)の対象となる事故かどうか、また、傷害と事故の因果関係など)及び発生した損害額などを公正かつ中立の立場で調査を行います。
(4) 特に慎重かつ客観的な判断を必要とする事案は「特定事案」として、損保料率機構本部に設置された自賠責保険(共済)審査会で審査することとしています。
(5) 損保料率機構調査事務所は、損害保険会社等に調査結果を報告します。
(6) 損害保険会社等は、支払額を決定し、請求者に自賠責保険金を支払います。(JA共済連(全国共済農業共同組合連合会)については、事故の損害調査に損保料率機構を利用していませんが同様に調査・審査を実施しています。)
国土交通省及び金融庁は、公平かつ迅速な支払いを確保するため、法律に基づき支払基準を定めています。損害保険会社等は、保険金等を支払うときは、この支払基準に従って支払うこととなっております。

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自賠責保険料
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