(1) 傷害による損害(救助捜索費、治療関係実費、治療期間中の休業補償費そのほか慰謝料の合計)に対し、1名につき120万円まで A−慰謝料 : 1日につき4100円 B−休業補償費 : 1日につき5500円 だだしそれ以上の休業損が証明される場合は1日につき、1万9000円を限度として実費補償。 (2) 後遺症害による損害にたいして傷害の程度に応じた等級により1名につき次の金額は支払われる。 第1級 : 最高3000万円 第14級 : 最高75万円 ※等級は傷害の程度によって14等級あります。
加害車両1台について、被害者一人あたりの保険金額はきまっており、上記の通りになっております。しかし1事故当たりの限度額はありません。そのため大事故を起こしてしまい被害者が多数いる場合などは、被害者一人一人に足して最高額まで保険金額が支払われます。 また何回事故を起こしても保険金額は減額されません。
自賠責保険がきれた車事故の被害者になったら・・・