車両保険に入っているのに、保険がおりない・・・
車両保険に入っているにもかかわらず、保険がおりない。そんな場合もございます。ココでは車両保険がきかない場合について例を交えて紹介します。
飲酒運転で保険は適用されるか?
ある週末、山本さんは地元の居酒屋で飲んでいました。
久しぶりに合う友人と飲むとの事で、大変上機嫌でした。
なお地元は大変田舎で車が無いと移動が出来ない、という場所です。当然奥さんからは「電話すれば迎えに行くからね。乗っていった車はおいてきていいよ。絶対、車で帰ってこないでね」ときつく言われていました。
しかし、久しぶりに合う友人と飲むと言うことで、気持ちが大きくなってしまったのでしょう・・・
ついつい「わざわざ呼ぶの面倒だなぁ〜 いつも通っている道だし、お巡りさんがいないところだから平気だろう・・・」と考え、運転してしまいました。明らかな飲酒運転です。
当然視界もぼやけて、判断も鈍っています。まともに歩けないのに、運転など出来る訳ありません。
いざエンジンをつけて、発車。電気もつけずに、車は当たり前の用に停車中の車に向けて車が進んでいきます。停車中の車にはなにやら作業を車から荷物を取り出そうとしている男性が、運転中の彼は全く気づくことなくついには車にぶつかってしまいました。深夜ライトも付けずに動いているのです。被害者の男性も全く予期せぬ自体で、よける事が出来ませんでした。
相当よっていたのでしょう。彼は当たっても気づきませんでした。気づいたのはその周りの人々。
幸い大きな怪我が無かったもの、彼は怒り噴騰です。
被害者の男性、警察、彼そして彼の奥さんを交えて現場検証。
もちろん、事情徴収もうけました。
さて問題の保険です。
果たしてこのような場合、保険は適用されるのでしょうか?
飲酒で事故を起こした場合、任意保険は、対人賠償保険・対物賠償保険のみ適用されます。
つまり、被害者救済の立場から相手の人への賠償は保険で対象になるということである。事故を起こした本人への任意保険からの適用はまずないと思っていいのです。
このケースの場合、被害者の男性、及び車には保険が適用されますが、加害者である彼には保険は車両保険は一切適用されません。
そして飲酒運転の場合、警察でのそれなりの処分もあると考えるべきです。交通事故の当事者には、民事・行政・刑事と3つの責任が問われれ、今回は保険で民事上の責任を果たした彼でしたが、ほかに刑事処分として罰金徴収、行政処分として免許取消の可能性があります。
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