| 自動車リサイクル法と廃車還付制度
前ページでは、重量税についてご紹介しました。また重量税は車検時に一括で支払うと言うこともご紹介しました。
では、例えば車を廃車したとき、車検時に一括で支払った税金の残りは返ってくるのでしょうか?また、売却したときはどうでしょうか?
Q.例えば車を廃車したとき、車検時に一括で支払った税金の残りは返ってくるのでしょうか?
A.自動車重量税は自動車リサイクル法に基づいて解体された場合、返金されます。
詳しく説明すると次のようになります。
車検期間内に使用済みとなった自動車が、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合に、その解体された自動車の最終所有者が「永久抹消登録申請」又は「解体届出」と同時に還付申請することにより車検残存期間に応じた自動車重量税額の返金を受けることが出来ます。
※平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引渡した使用済自動車から適用になります。なお、車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができません。
Q.では、中古車販売店などへ売却した場合はどうなるのでしょうか?
A. 自動車重量税は返金されません。
自動車重量税の廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車を返金の対象としています。したがって、自動車が盗難にあった場合や名義人を変更した場合も同様に還付を受けることはできません。
「残りの税金が返金されない」と考えると大変残念ですが、買う側から考えると、あらかじめ税金を払っている車(車検期間が残っている車)を購入することで、重量税を負担しなくて済むと言えます。
また、本来であれば重量税を支払っていない人が、重量税が残っている車を購入し、それをリサイクル法に基づく方法で解体し申請することで、本来支払っていない人が、残りの重量税を手に入れる事も可能となります。
少しおかしな税金と言えます。
この点が大変問題となっており、本来であれば車検時に納税するのではなく、車を手に入れた時に支払い、車を売却したときに残額が返金されるというのが理想と言えます。
では返金金額はいくら位なのでしょうか?
次のページでは還付金の計算方法について紹介します。
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